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会則

第1章 総則

第1条:名称および事務局

 本会は、「日本RAヘルスプロフェッショナル研究会(英名:Japan Association of Rheumatology Health Professionals:JARHP)と称し、下記に事務局を設置する。

 

【研究会事務局】

 関西国際大学保健医療学部看護学科

 〒673-0521

  兵庫県三木市志染町青山1番18号

 

【運営事務局】

 医療法人相生会ピーエスクリニック

 〒812-0025

 福岡県福岡市博多区店屋町6番18号

 E-mail: japan.arhp@gmail.com

 

第2章 目的および事業

 

第2条:目的

 

 本会は「リウマチ性疾患における医療の質の向上・チーム医療の促進を目標に、Health professionalが、それぞれの職種を尊重しながら専門性を高め、実践に繋げる」ことを目標とする。

 

第3条:事業

 本会は、第2条の目的を達成するために、次の事業を行う。

  (1)本会は、原則として年2回セミナーを開催する。

  (2)リウマチ性疾患における専門分野ごとに設置された委員会にて活動を行う。

  (3)会員の知識や技術の向上、情報共有や交流を行う。

  (4)臨床研究および看護研究の立案や相談など、研究に関する支援を行う。

  (5)その他、本会の目的を達成するために必要な事業を行う。

 

第3章 構成・会員

 

第4条:構成・会員

 

 本会の会員は、次のとおりとする。

  (1)本会は、本会の主旨に賛同するヘルスプロフェッショナルおよび研究者、並びにその他の者をもって構成 

   する。

  (2)会員の種別は、以下のとおりとする。

    正会員:本会の主旨に賛同した個人で、本会の運営、相談、委員会活動など、本会における活動に参加

        する者および本会の総会での議決権を持つ者をいう。

    非会員:本会の主旨に賛同した個人で、本会の運営等に携わらないが、本会開催のセミナーの聴講もし

        くは参加する者をいう。

 

第5条:入会

(1)正会員は、本会のホームページ(https://jarhp.com)上にある入会案内にアクセスし、登録に関する所定の

 必要事項を入力し、本会運営事務局に申し込むものとする。

(2)正会員の期間は1年間(毎年9月1日~翌年の8月31日まで)とする。

(3)非会員は、本会への入会は行わないが、本会開催のセミナーごとに発する事前登録案内より登録し、本会運営

 事務局に申し込むものとする。

(4)入会は、世話人会にて承認を得る。

 

第6条:会費

 

 本会の会員は、別に定める会費を納入しなければならない。

 

第7条:退会

 

(1)正会員が次年度の会費を納入しなかった場合は退会したとみなす。

 

第8条:会員資格の喪失

 

 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員資格を喪失する。

   (1)この会則、その他の規則に違反したとき

   (2)本会の名誉を傷つけ、目的に反する行為をしたとき

   (3)当該会員が死亡した場合

 

第4章 世話人および世話人会

 

第9条:世話人の種類

 

 本会に次の世話人を置く。

 代表世話人   1名

 副代表世話人  若干名

 世話人     30名以内

 会計幹事    若干名

 会計監事    1~2名

 

第10条:世話人の選出

 本会の世話人の選出は、次のとおりとする。

   (1)世話人は、会員により選出される。

   (2)世話人の決定は、総会にて決定する。

   (3)代表世話人は互選によって選出される。

 

第11条:世話人の任期

 本会の世話人の任期は、次のとおりとする。

   (1)本会の世話人の任期は2年とするが、再任は妨げない。

   (2)本会の世話人の任期の期間は、新期(毎年9月1日)から1年間とする。

 

第12条:世話人の職務

 世話人は、次の職務を行う。

   (1)代表世話人は、本会を代表して会務を総括する。

   (2)代表世話人は、この会を代表して会議を総括し、必要な会議を招集する。

   (3)副代表世話人は、代表世話人に事故あるときの職務を代理する。

   (4)世話人は、本会 の内容について討議し、本会の運営に従事する。

   (5)世話人は、専門職委員会の代表となり、委員会の運営に従事する。

   (6)代表世話人および世話人は、会則等の変更における議決を行う。

 

第13条:世話人の解任

 

 世話人が次の事項のいずれかに該当する場合は、世話人会の議決により、これを解任することができる。

   (1)心身の故障により、職務の執行に耐えられないと認められるとき。

   (2)業務上の義務違反、その他、世話人としてふさわしくない行為があったとき。

 

第14条:世話人会の招集

 世話人会の招集は、次の通りとする。

   (1)代表世話人は、年に2回(毎年1月と6月ごろ)、世話人会を召集し、開催する。

   (2)臨時の場合は、代表世話人が必要に応じてこれを招集する。

 

第15条:世話人会の開催方法

 

 世話人会の開催方法は下記の通りとする。

   (1)世話人会の開催はオンラインで行う。

 

第16条:世話人会の審議事項

 世話人会では、代表世話人が議長となり、次に掲げることを審議し、議決する。

   (1)セミナーの開催日時を選定する。

   (2)セミナーのテーマを決定し、一般講演、ディスカッション等の担当を決定する。

   (3)世話人の決定(新規・退任者の後任など)

   (4)世話人会および本会ならびに委員会に必要な事項

   (5)会則の変更等

   (6)本会の運営計測についての協議

 

第17条:世話人会の議事録

 

 世話人会の議事については、議事録を作成する。

 

第5章 総会

第18条:総会の種別・招集

 

 本会の総会は、定期総会および臨時総会とする。

   (1)定期総会は、年度更新後の11月もしくは12月 に開催する。

   (2)臨時総会は、代表世話人が必要と認めるとき招集する。

   (3)定期総会および臨時総会は、書面決議もしくはオンライン方式での開催とする。

 

第19 条:総会の審議事項

 

 総会は、次の事項について議決する。

   (1)会則、事業の変更

   (2)解散

   (3)事業計画及び収支予算ならびにその変更

   (4)事業報告および収支決算

   (5)世話人の選任または解任

   (6)その他、本会の運営に関する重要事項

 

第20 条:総会の開会と議決

 

(1)総会は、正会員の過半数(委任状を含む)の出席がなければ開会できない。

(2)総会の議事は、出席した正会員の2/3(委任状を含む)をもって決定する。

 

第21条:総会の議事録

 

 総会の議事については議事録を作成する。

 

第6章 専門職委員会

第22条:専門職委員会の設置と活動内容

 本会は、専門職委員会を設置し、活動を行う。

   (1)専門職委員会は、医師、看護師、薬剤師、理学療法士、作業療法士、ソーシャルワーカーなどリウマチ

    性疾患に携わっているメディカルスタッフにて構成する。

   (2)医学、看護、薬学、医療技術、福祉などリウマチ性疾患の医療に基づいた活動、研究、発表などを行

    う。

   (3)各委員会には、委員長、副委員長、書記、会計を置き、運営にあたる。

   (4)各委員会の長は、本会の世話人会に出席し、活動計画および活動報告を行う。

   (5)各委員会の長は、定期総会で活動計画および収支予算、活動報告および収支決算の報告を行う。

 

 

第7章 会計

第23条:会計および運営費

(1)本会の運営費は、本会への年会費ならびにセミナーへの参加費、その他の収入をもってあてる。

(2)本会の会計年度は毎年9月1日から翌年8月31日までの1年間とする。

(3)予算および決算は世話人会の議を経て総会の承認を受ける。

(4)年会費および参加費の変更は、世話人の議決を経て、総会で承認を受ける。

(5)会計年度に係る決算終了後、監査を経て、総会で決算報告をする。

 

第24 条:会計監事

 本会の収支決算は、毎年会計年度終了後に作成し、会計監事の監査を経て総会に報告しなければならない。

 

第8章 定めのない事項

 

第25条:定めのない事項

(1)会則の変更は世話人会の議を経て、総会の承認を受けるものとする。

 

(付則)

<施行規則>

 

(1)本会則は、2023年2月20日から施行する。

 

 

初版:2023年2月20日施行

第2版:2023年6月20日施行

第3版:2024年11月25日施行

 

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